一般社団法人日本ダンス連合 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本ダンス連合と称し、英文名をJAPAN DANCE ALLIANCE(略称JDA)という。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、国内外におけるダンスの普及、発展及び教育、ダンス競技会の開催、充実並びに職業的ダンス教師の地位待遇、生活の向上、充実等に関する事業を行うとともに、青少年へのダンス文化指導と育成、地域社会へのダンス文化指導と指導員派遣を行い、これを通じて国際親善、国民の健康、教養、文化の向上、発展並びにダンス関係者全体の利益と福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
- ダンス競技の統一競技規則の制定
- ダンス競技に関する統一的な全国的及び国際的競技会の開催、認定及び公認
- ダンス競技に関する統一的な指導者・審査員及び競技選手の養成並びに資格認定に関する統一的規則・認定制度の実施
- ダンス競技に関する公式記録の認定及び管理並びに公式表彰
- ダンスに関する統一的な研修会、講習会の実施
- ダンス競技の国際的競技会への選手・役員等の派遣
- ダンスに関する調査及び研究
- ダンスに関する施設の設置及び運営
- ダンスに関する出版物の刊行及び広報宣伝活動
- 青少年へのダンス文化指導と育成
- 地域社会へのダンス文化指導と指導員派遣
- ダンスを通じた国民の文化及び健康の向上を図る為の事業
- その他本議会の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(機関の設置)
第5条 当法人は理事会、監事、会計監査人を置く
第2章 会員及び代議員
(構成員)
第6条 当法人は、次に掲げる資格を有する者のうち、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申込み、理事会の承認を得た者をもって構成する。
- 正 会 員 当法人の目的に賛同して各総局から推薦された個人であり、次の地域別総局に所属する者
総局は次の通りである。
北海道、東北、東部、中部、西部、九州の各総局
なお、総局の区分及び運営については別に定める運営規則による。 - 賛助会員 当法人の事業を賛助することを目的とする個人又は団体
- 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
- 経営者会員 当法人の目的に賛同するダンス教室経営者
- 教師会員 当法人の目的に賛同するダンス教師
- 選手会員 当法人の目的に賛同するダンス選手
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 経営者会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
4 教師会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
5 選手会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
- 賛助会員が解散し、又は解散したとみなされたとき
- 入会金又は会費の全部又は一部の支払を2年以上滞納したとき
- 除名されたとき
- 総代議員が同意したとき
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の4分の3以上の議決に基づいて除名することができる。
- 当法人の定款又は規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(代議員)
第12条 当法人は、概ね正会員6人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する 権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、6月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代 議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の代議員である旨
- 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
- 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)について2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当議会に対して行使することができる。
- 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
- 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本議会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第13条 当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名以内を副理事長、数名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第14条 理事及び監事は、代議員総会において選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は理事会において選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、本議会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本議会の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは辞任又は任期満了後においても、後任者が就任されるまでは、その職務を行わなければならない。
(理事の職務及び権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本議会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、本議会の業務を執行する。又、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、本議会の業務を分担執行する。又、副理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本議会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の解任)
第18条 役員は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。
(役員の報酬等)
第19条 理事及び監事に対して、代議員総会において定める総額の範囲内で、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉会長、名誉顧問、名誉相談役)
第20条 当法人に名誉会長、名誉顧問若干名及び名誉相談役若干名を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問及び名誉相談役については、理事会において選任する。
3 名誉会長、名誉顧問及び名誉相談役については、理事長の諮問に答え、意見を述べるものとする。
(顧問、相談役)
第21条 当法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役については、理事会において選任する。
3 顧問及び相談役については、理事長から諮問された本議会の重要事項に意見を 述べるものとする。
第4章 代議員総会
(構成)
第22条 代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 代議員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第23条 代議員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第24条 代議員総会は、定時代議員総会として毎年度9月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第25条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
(決議)
第26条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 役員の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議長)
第27条 代議員総会の議長は、理事長若しくは理事長指名による理事がこれを行う。
(議決権)
第28条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(議事録)
第29条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び代議員総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 理事会
(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第36条 当法人は、基金の拠出を社員又はその他第三者に求めることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
2 基金の金額は300万円とする。
第37条 当法人の基金は、基金拠出契約で定める日までは返還しない。
(基金の返還手続)
第38条 基金の返還手続については、定時代議員総会において、返還すべき基金の総額について決議を経て返還する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年〇月〇日に始まり翌年〇月〇日に終わるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、又、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告
(公告の方法)
第46条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第10章 事務局
(設置等)
第47条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第48条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第49条 当法人は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附則
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本議会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第51条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和〇年〇月〇日までとする。
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上が一般社団法人日本ダンス連合の定款に相違ない。
令和3年4月1日
東京都目黒区自由が丘1丁目2番7 自由が丘国際パレス203
一般社団法人 日本ダンス連合
代表理事 山内成弘